成年後見の事務報告書作成に明け暮れた先週に引き続き、年金の請求手続きをすることにした。

年金で5,000万件もの不備があった社会保険庁。相当な出鱈目?さが問題になっているが、我輩の年金について言えば不備がなかったようだ。送られてきた請求手続き用紙の内容について言えばすべてその通りだったから・・・。折角の機会なので(良い方向に)間違っていれば良いな〜ぁと考えていたのに全く残念である。今の役人天下り者には数ヶ所から年金を受け取っている輩がいるらしいから・・・・。

それは冗談としても、年金請求の手続き用紙が送られてきたから手続きをする羽目になったような気がして、いまいちこの請求手続きには納得できないでいる。我々団塊世代と言われるS.22.4.2以降に生まれた者は、64歳からしか受給できないと思っていたのに60歳からもらえるものがあると言うのだから・・・・。

60歳になると『特別支給の老齢厚生年金』を受け取る権利がはっせいします。お送りした手続き用紙『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(以下「年金請求書」といいます。)に必要事項を記入し、下記の手順に沿って年金を受け取る為の手続きを行ってください。

と書いてあるからそうするまでで、この特別支給の老齢厚生年金なるものは60歳からではなくて61歳とか62歳から受給したらもらえる額はどうなる?とか、繰上げ受給は?等など・・・・知りたい事はいっぱいある。だけど、まずはこの手続きをしておこうかな位の軽い気持ちしか持ち合わせていない我輩なのだ。

そして今日。住民票や配偶者の戸籍抄本、銀行の口座証明などいろいろ添付すべき書類がやっと揃え終わった。あとは提出するだけである。近くの社会保険事務所に行って詳しく内容を聞けば良いのが本当だろうが、あまり信用もしていないしもらえるものが増えるわけでもないようだから・・・・。郵送にしようっと。